自動車は走行や運搬を目的で使用しますが、小型特殊自動車の場合は走行を目的としているのではなく作業を効率良く行うことが目的に作られた車両です。
田畑を耕したり、作物を収穫したり、薬剤を散布するなど、それぞれの作業の目的に合わせた特殊な形状をしています。
自動車と小型特殊自動車との大きな違いは、形状が特殊な姿をしているのも特徴ですが速度は走行用に作られていないし、速度の規定もある為スピードを出すことができません。
小型特殊車両は最高速度15km/h以下という基準があります。
免許があれば公道を走る事も認められていますが、スピードを出さなくてはならない高速道路などは走行することは出来ないので注意が必要になります。
自動車を所有すると、軽自動車税の支払い、自賠責保険の加入、車検を受けるなど色々な手続きが必要となります。
小型特殊自動車の場合は手続きに若干異なる点があるので確認しておきましょう。
小型特殊自動車の場合は車検は不要となりますが、所有するのには軽自動車税の課税されます。
走行目的の軽自動車はナンバープレートはイエローですが、小型特殊車両の場合はナンバープレートはグリーンです。
ナンバープレートの手続きは原付と同じで市町村の窓口に行けば発行してもらえます。
農耕用の小型自動車は自賠責保険に加入ができないと言う決まりがある為加入は必要ありません。
また、農耕用は行動を走る走らないにかかわらずナンバープレートの交付が必要になります。